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労務士
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お知らせ
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子ども・子育て支援金制度
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【健康保険】
2026年4月(令和8年度)より「子ども・子育て支援金制度」が開始されます。
1.子ども・子育て支援金制度とは
2024年に成立した子ども・子育て支援法改正により、少子化対策の財源として「子ども・子育て支援金制度」が創設されました。
この制度は、医療保険制度を通じて広く国民・企業が拠出し、子育て支援施策の財源に充てる仕組みです。制度は2026年度から段階的に導入される予定となっています。2.制度創設の目的
急速に進む少子化への対策として、以下のような子育て支援策を安定的に実施するための財源確保が目的です。
主な支援施策(例)
・児童手当の拡充
・出産・育児に関する経済的支援
・共働き世帯の育児支援
・保育サービスの充実
これらをまとめて推進する政策としてこども未来戦略が位置付けられています。
3.支援金の仕組み
子ども・子育て支援金は、医療保険料に上乗せする形で徴収されます。
対象となる主な医療保険
・協会けんぽ
・健康保険組合
・国民健康保険
・共済組合
そのため、企業においては健康保険料と同様に事業主負担が発生します。
4.企業への影響
企業にとっては、以下のような点がポイントになります。
① 事業主負担の増加
健康保険料と同様に、企業も一定割合を負担します。② 社会保険料の実質的な増加
制度導入により、社会保険料に近い形での負担が増えることになります。③ 将来的な保険料率の動向に注意
段階導入のため、今後の料率変更や制度詳細の確認が必要です。5.今後のスケジュール(予定)
・2026年度:制度開始
・2028年度頃:満額徴収
※具体的な負担額は、医療保険制度ごとに決定されます。
▶︎子ども・子育て支援金制度について(子ども家庭庁)
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パートの社会保険加入はいつから?企業が注意すべきポイント
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パート・アルバイトの社会保険加入については、近年制度改正が進み、対象となる企業や労働者の範囲が拡大しています。
2022年には年金制度改正法に基づき、社会保険の適用範囲が拡大されました。
企業の人事・労務担当者は、パート従業員が社会保険の加入対象になるかどうかを正しく理解しておく必要があります。
1.パートでも社会保険に加入する場合
次の要件を満たす場合、パート・アルバイトであっても社会保険に加入する必要があります。
主な要件は以下のとおりです。
①週の所定労働時間
週20時間以上
②月額賃金
おおむね8.8万円以上
③雇用期間
2か月を超える見込み
④学生ではない
※夜間学生など一部例外あり
⑤勤務先の企業規模
従業員数の要件あり
2.企業規模による適用
社会保険の適用拡大は段階的に実施されています。
現在の主な基準
・企業規模:適用
・101人以上:適用
・51人以上:適用(2024年10月〜)
つまり、従業員51人以上の企業ではパート社員も社会保険対象になる可能性があります。
3.企業が注意すべきポイント
パートの社会保険加入では、次の点に注意が必要です。
・労働時間の管理
週20時間以上になると加入対象になるため、労働時間管理が重要です。
・賃金の確認
月額8.8万円以上かどうかを確認します。
・雇用契約書の整備
契約内容が実態と一致しているか確認する必要があります。
・社員への説明
社会保険加入により、手取り額が変わる場合があります。
4.社会保険加入のメリット
パート社員にとっては次のメリットがあります。
・厚生年金に加入できる
・将来の年金額が増える
・傷病手当金などの保障が受けられる
企業にとっても、従業員の安心につながります。
5.社会保険の判断に迷ったら社労士へ
パート社員の社会保険加入は、労働時間や賃金の管理によって判断が変わることがあります。当事務所では
・社会保険加入の判断
・労務管理のアドバイス
・社会保険手続き
などをサポートしています。お気軽にご相談ください。
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2025〜2027年、労務法改正ラッシュ!企業は準備必須
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①2025年1月 労働安全衛生関係届出等の電子申請義務化
• 労働者死傷病報告、産業医等の選任・報告、健康診断結果の報告がオンライン申請必須に
▶︎ 労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001281755.pdf②2025年3月 高年齢者雇用安定法:65歳雇用確保の経過措置終了
• 定年を65歳未満に定める企業でも “65歳までの雇用確保措置” が完全義務化に
▶︎ 経過措置に基づく基準対象者に限定した継続雇用制度を利用している事業主の皆さまへ(ハローワーク)
https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/001244075.pdf③2025年4月 育児・介護休業法 改正(第1弾)
• 子の看護等休暇の拡大、所定外労働の制限対象拡大、短時間勤務制度、介護休暇の要件緩和・個別周知等④2025年10月 育児・介護休業法 改正(第2弾)
•3歳以上〜小学校就学前の子を持つ労働者への措置義務化
•育児休業や免除、短時間措置に対する個別の意向確認・配慮義務を強化
▶︎ 育児休業制度 法改正のポイント(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/law-amendment/?utm_source=chatgpt.com⑤2025年10月 雇用保険法:教育訓練休暇給付金制度の創設
▶︎ 教育訓練休暇給付金制度(令和7年10月1日創設/雇用保険法改正による新給付金)
(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html?utm_source=chatgpt.com⑥2026年1月 労働安全衛生法
•ストレスチェック制度の対象拡大
現行では50人未満の事業所については、努力義務だったものへの義務化を検討
▶︎ 小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69680.html?utm_source=chatgpt.com⑦2026年4月 在職老齢年金の支給停止基準額の引上げ
•在職老齢年金の調整基準が「月50万円 → 62万円」に引き上げられ、高齢者の収入増加がしやすくなる改正
▶︎ 在職老齢年金制度の見直しについて(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00022.html?utm_source=chatgpt.com⑧2026年4月 健康保険法(行政通達ベース)
•年間収入や認定基準の変更により、被扶養者判定の実務運用が見直される予定
▶︎ 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260310S0010.pdf?utm_source=chatgpt.com⑨2026年10月 顧客等によるカスタマーハラスメント対策の義務化
⑩2026年10月 採用・就活時等のセクハラ対策の義務化
▶︎ 職場におけるハラスメントの防止のために(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html?utm_source=chatgpt.com2027年以降 労働基準法 大改正予定
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【健康保険】健康保険証の廃止にともなう取扱いについて
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1.健康保険証の取扱い変更について
従来の健康保険証は、2024年12月1日までで有効期限が終了しました。 2024年12月2日以降は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」を基本とした運用に完全に切り替わっています。
今後、医療機関や薬局を利用する際は、次のいずれかを提示してください。
• マイナ保険証(マイナンバーカード)
• 資格確認書(マイナ保険証を利用しない方)2.期限切れの健康保険証を持参した場合の特例
2025年12月2日以降、誤って期限切れの健康保険証を持参した場合でも、 協会けんぽ・健康保険組合を問わず、保険資格が確認できれば保険診療を受けられる特例措置があります。
• 特例措置の期限:2026年3月31日まで
※円滑な受診のため、マイナ保険証または資格確認書の携行をお願いします。
※病院によっては後日、資格確認書の提示が必要になる場合がございます。3.資格確認書について
マイナ保険証を利用していない方には、申請不要・無償で「資格確認書」が発行されます。
■発行対象者
• マイナンバーカードを取得していない方
• マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
• マイナ保険証の利用登録を解除した方
• マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
• 後期高齢者医療制度に加入している方 (※令和8年7月末までの暫定措置)
▶︎ 資格確認書について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45470.html4.マイナ保険証について
① スマートフォンでの利用
2024年9月から、スマートフォンでのマイナ保険証利用が開始されています。
▶︎ リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001507615.pdf
② マイナンバーカードの2つの有効期限
マイナンバーカードには、
• カード本体の有効期限
• 電子証明書の有効期限
の2つがあります。 電子証明書の期限が切れると、マイナ保険証として利用できません。
▶︎ 有効期限について
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001459106.pdf
▶︎ 電子証明書更新手続き
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001505560.pdf
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A Labor and Social Security Attorney
社会保険労務士って?
皆さんは、「社会保険労務士」を
ご存知でしょうか。
私たち社会保険労務士は、法律に基づき
企業経営に欠かせない
「ヒト」に関する
アドバイスや手続きを行うことで、
企業発展のお手伝いをする唯一の国家資格者です。
社労士事務所=役所ではありません。
もし役所と同じアドバイスしかできないので
あれば、
私たち社会保険労務士は必要ありません。
各行政機関に聞きにくいことも
ご相談いただきやすい雰囲気作りを大切にし、
他社事例や裁判例を(個人情報の許される範囲内で)
積極的にお話いたします。
Services
業務内容
一括アウトソースが出来る
対応業務の広さ
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労務顧問
手続き顧問契約 -
助成金申請・サポート
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労働・社会保険の事務
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労働保険事務組合への加入
(労災特別加入含む) -
就業規則の作成・改訂
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給与計算の代行
給与体系のご提案 -
従業員向け各種セミナー
講演会の実施・運営
Office
事業所
| 事業所名称 | NAKA社会保険労務士事務所 |
| 代表 | 中嶋 妙子(なかしま たえこ) |
| 住所 | 岐阜県美濃加茂市本郷町9丁目17-38 |
| 電話番号 | 0574-28-9558 |
| FAX番号 | 050-3737-4272 |
| メールアドレス | t.nakashima1027@gifu-syarousi.or.jp |
| 相談受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
| 職員数 | 10名 (2025年10月現在) |
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