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労務士
Information
お知らせ
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【健康保険】健康保険証の廃止にともなう取扱いについて
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1.健康保険証の取扱い変更について
従来の健康保険証は、2024年12月1日までで有効期限が終了しました。 2024年12月2日以降は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」を基本とした運用に完全に切り替わっています。
今後、医療機関や薬局を利用する際は、次のいずれかを提示してください。
• マイナ保険証(マイナンバーカード)
• 資格確認書(マイナ保険証を利用しない方)2.期限切れの健康保険証を持参した場合の特例
2025年12月2日以降、誤って期限切れの健康保険証を持参した場合でも、 協会けんぽ・健康保険組合を問わず、保険資格が確認できれば保険診療を受けられる特例措置があります。
• 特例措置の期限:2026年3月31日まで
※円滑な受診のため、マイナ保険証または資格確認書の携行をお願いします。
※病院によっては後日、資格確認書の提示が必要になる場合がございます。3.資格確認書について
マイナ保険証を利用していない方には、申請不要・無償で「資格確認書」が発行されます。
■発行対象者
• マイナンバーカードを取得していない方
• マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
• マイナ保険証の利用登録を解除した方
• マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
• 後期高齢者医療制度に加入している方 (※令和8年7月末までの暫定措置)
▶︎ 資格確認書について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45470.html4.マイナ保険証について
① スマートフォンでの利用
2024年9月から、スマートフォンでのマイナ保険証利用が開始されています。
▶︎ リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001507615.pdf
② マイナンバーカードの2つの有効期限
マイナンバーカードには、
• カード本体の有効期限
• 電子証明書の有効期限
の2つがあります。 電子証明書の期限が切れると、マイナ保険証として利用できません。
▶︎ 有効期限について
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001459106.pdf
▶︎ 電子証明書更新手続き
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001505560.pdf
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法改正について
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詳しくは以下のリンクよりご確認ください。
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A Labor and Social Security Attorney
社会保険労務士って?
皆さんは、「社会保険労務士」を
ご存知でしょうか。
私たち社会保険労務士は、法律に基づき
企業経営に欠かせない
「ヒト」に関する
アドバイスや手続きを行うことで、
企業発展のお手伝いをする唯一の国家資格者です。
社労士事務所=役所ではありません。
もし役所と同じアドバイスしかできないので
あれば、
私たち社会保険労務士は必要ありません。
各行政機関に聞きにくいことも
ご相談いただきやすい雰囲気作りを大切にし、
他社事例や裁判例を(個人情報の許される範囲内で)
積極的にお話いたします。
Services
業務内容
一括アウトソースが出来る
対応業務の広さ
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労務顧問
手続き顧問契約 -
助成金申請・サポート
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労働・社会保険の事務
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労働保険事務組合への加入
(労災特別加入含む) -
就業規則の作成・改訂
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給与計算の代行
給与体系のご提案 -
従業員向け各種セミナー
講演会の実施・運営
Office
事業所
| 事業所名称 | NAKA社会保険労務士事務所 |
| 代表 | 中嶋 妙子(なかしま たえこ) |
| 住所 | 岐阜県美濃加茂市本郷町9丁目17-38 |
| 電話番号 | 0574-28-9558 |
| FAX番号 | 050-3737-4272 |
| メールアドレス | t.nakashima1027@gifu-syarousi.or.jp |
| 相談受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
| 職員数 | 10名 (2025年10月現在) |
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